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15. 持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電線電話装置整備基準

15.1 適用
この基準は、持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置(以下「GMDSS双方向無線電話装置」という。)について、整備を行う場合に適用する。
15.2 整備の方法
GMDSS双方向無線電話装置の整備は、これを備えつけている船舶の定期検査又は中間検査の時期に行い、電波法に基づく無線局の免許状を有する場合には、そのとう載船舶及び免許人の氏名又は名称が電波法に基づく免許状に記載されているとおりであること並びに次の事項について確認する。
15.2.1 外観点検
-1.構成品の点検
本体、アンテナ等の構成品のすべてが、完全な状態で揃っていることを確認する。
-2. 表示の点検
GMDSS双方向無線電話装置の本体(i)名称、型式、型式承認番号、製造年月、製造番号、製造者名、検定印又は証印(◆亡蔽韻兵莪契睫澄ハ?忙藩囘澱咾亮鑪燹ハぁ飽貉?澱咾鰺僂い訃豺腓蓮∋藩囘澱咾陵???臓ハ15.2.1−4一(2)点検後一次電池を新しいものに交換する場合は、交換後の有効期限)(v)磁気コンパスに対する最小安全距離の表示が適切なものであり、かつ、見易い箇所になされ、かすれて見えにくくなっていないかを点検する。
-3. 本体容器等の変形、腐食等の点検
本体容器、アンテナ等に使用に適さない程度の変形、腐食、発錆等がないことを点検する。
-4. 電源の点検
(1) 外観の点検
端子の接触不良、漏液等のないことを点検する。
(2) 電池の有効期限の点検
(a) 一次電池の場合、有効期限が2年(毎年定期的な検査を義務付けられている船舶にとう載されるものの点検にあっては1年)以上残っていること及び前回の整備記録を調べ、試験等により2時間以上使用していないかを確認する。
(b) 二次電池の場合、(i)その電圧が常温で素電池当たり1.2V以上であることを確認する。(◆膨蟯?〆叉擇啾?種中間検査の時期にあっては、電池を完全に充電後5時間率で放電試験を行い、その電圧が常温で定格電圧の80%以上であることを確認する。
二次電池を新替する場合、(i)及び(◆砲粒稜Г鮃圓辰燭發里某径悗垢襪海函」

 

 

 

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